日本国内に存在する医療施設は、診療科の種類や入院用のベッドの数により、大きく3つに分類されます。医療施設を営む際には、1人以上の医師が滞在することが必須となり、歯科もしくは内科などの診療科を専門とする医師に限られています。医療施設の代表とも言える病院は、20人以上を収容できる入院施設が存在、かつ医師または歯科医師がいることが条件となります。大学病院や総合病院と呼ばれ、大学法人や医療法人及び市や町などが運営しており、多くの場合3つ以上の診療科を有していることが特徴です。
他には診療所と言われる医療施設もありますが、町や村などの自治体または、開業医としての医師が運営していることが特徴です。診療科目により区別化され、歯科医師を含む医師が在籍している場合は一般診療所、歯科医師のみで構成される場合が歯科診療所となります。入院施設にも規定があり、収容人数が1人以上19人以下の場合は有床診療所、入院施設がない場合は無床診療所と呼ばれます。一般的には、2つ以下の診療科目を有するクリニックと呼ばれている場所で、多くは入院施設を有していないことが特徴と言えます。
病院については、扱う診療項目や規模によりさらに5つに分類されます。20人以上の入院施設や複数の診療科を持つ一般病院の他に、精神疾患を専門とする精神科病院があります。また、高度な医療を提供する特定機能病院や、地域医療を支援する特定医療支援病院、結核治療に特化した結核病院も存在します。